【前編】新築住宅の長期保証、それは本当に安心できるのか?

みなさん、こんにちは!
玄housing広報担当の玄馬(げんば)です。

いつも「家づくり豆知識」をご覧いただきありがとうございます。

マイホーム購入は、ほとんどの人にとって一生に一度の大きな買い物」でしょう。

しかし、多くの人が「ブランド商品」に魅力を感じ、その名に惹かれてしまうことがあります。
しかし、大手住宅メーカーのブランド商品とは異なる選択肢として、家づくりでは「住宅性能や技術力」を重視することが大切であるという意識を持つ必要があります。
また「自社の利益よりもお客様の建てたい家・夢を叶えることを第一に実現する姿勢」も大切です。

今回は「新築住宅の長期保証、それは本当に安心できるのか?【前編】」について解説いたします。

第1章 20年や30年の長期の保証がついている方が安心できる?

2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されました。

「構造上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」の二つについて、住宅会社は建築後10年間の瑕疵担保責任を負い、無償補修や賠償に応じなければならないと義務づけられたのです。

建てた住宅会社が10年後に倒産していると困るので、2008年には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」ができました。
住宅会社が住宅瑕疵担保責任保険に加入することで、たとえその会社がなくなったとしても、消費者は必要な修補や賠償を受けることができます。

なお、2020年4月の民法改正では、「瑕疵」という言葉が民法からなくなり、代わりに「契約不適合」という言葉が使われるようになりました。

「契約不適合」とは、「引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法562条)を意味します。
つまり、何が「契約の内容」なのかをしっかり確認することが重要です。

さらに、契約には変更がつきものという前提で考え、変更が生じたときには、変更契約書や覚書、合意書、打ち合せ記録などの書面による合意を住宅会社と取り交わしておくことが必須になります。

第2章 車と同様、家も定期的に点検することで寿命が延びる

住宅は、建てたあとの手入れが不可欠です。
自動車には車検制度があって、2~3年に1回は整備を受け、劣化している部品を入れ替えるよう、法律でオーナーに義務づけています。

ところが・・・
住宅には、法的な「家検」がありません。
オーナーが自発的に行わなければならないのです。


定期的に点検をして、不具合が生じる前に修理や改良のメンテナンスを施せば、住宅の性能を維持し、寿命を延ばすことができます。
外壁や土台にひび割れが入ったり、 雨漏りやシロアリの被害にあったりしてしまう可能性もありますが、定期的に点検やメンテナンスをしていれば防止することもできます。
地盤の傾きや沈みは、3年に1回くらい調べておいたほうがいいでしょう。

メンテナンスには一定のお金がかかりますが、「損して得取れ」とはまさにこのことです。

第3章 メンテナンスの記録が家の資産価値を守る

住宅の資産価値を金額に換算するものだと考えれば、「ある日突然誰かに貸す」とか、「ある日突然売らなければいけなくなったとき」、何も手を入れずボロボロになっている住宅は、自分が思っているような値段では評価されません。

しかし同じ年数が経っていても、手入れさえしていれば、資産価値は上がるのです。

宅地建物取引業法(宅建業法)の改正で、住宅の履歴は重要な説明事項と定められました。
中古住宅の取引において、住宅履歴情報がある場合はきちんと説明するように決められたのです。

住宅の履歴を記した書面は、安心して長く暮らし続けられる家を目指す「家歴書」というもので、これから先は築年数に関わらず、”図面”も”家歴”も”メンテナンス記録”も残っていない家は、昔の家だとして市場で区別され、評価は低くなります。

反対にメンテナンスの記録は、取引上の価値に反映されます。


※出典 『トクする家づくり損する家づくり』柿内和徳 川瀬太志[著]ダイヤモンド社


玄馬くん

【前編】はここまでです。
次回【後編】は、「20年、30年といった住宅会社が独自に保証する長期保証は本当に消費者にやさしいサービスか?」について解説いたします。

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